2018年から報告説明が義務化される、「インスペクション」についてですが、たぶんまだ「インスペクション」という言葉そのものが浸透していないと思います。
インスペクションというのは簡単に言うと補償保険のことです。
中古住宅を購入しようと思った場合、
「構造は大丈夫だろうか」
と思われたことはありませんでしょうか。
中古住宅の場合、ほとんどの場合は売主が一般の個人です。一般の個人がともに売主・買主の場合、一般的には瑕疵担保責任というのは、
- 雨漏り
- シロアリの害
- 建物構造上主要な部位の木部の腐食
- 給排水設備の故障
に限られることが多く、さらにはその責任期間が、
「3か月以内に売主に請求したものに限る」
となっています。ですから、発見しても売主に請求しなければ、売主に瑕疵担保責任は発生しませんし、3か月を超えてから発見したとしても、
「3か月過ぎているから、責任は負いません」
と言われるとどうしようもありません。
もしも物件の見学をした時点で、居住中の場合は、そこに住んでいる状態ですから、雨漏りやシロアリ、給排水設備の故障などは、あったとすればすぐに気付きそうなものです。
しかし、実際には住んでおられるときには全然気づかず、買った人がしばらく住んでから、不具合が発見されるということもよくあるのです。
しかし、引き渡し後3か月を過ぎてしまうと、その責任を売主に負わせることができるかというと、ものすごく微妙になります。(契約書には”できない”と記載されていることがほとんどです)
金銭的な負担が軽く、すぐに直せるような不具合であればよいのですが、雨漏りやシロアリなどで気づかないうちに大きな被害を被っていた場合などは、金銭負担が大きくなり、その負担を売主買主のどちらがするのか、そもそも売主は知っていたのか、などもめる要素が盛りだくさんです。
そこで「インスペクション」を利用すると、かなりの面でこのトラブルが回避できることになります。
ざっくりと言いますと、中古物件を売買契約する前に、専門家によってその中古住宅を点検し、あらかじめ不具合を見つけます。あるいは、「不具合なし」というお墨付きをいただきます。
もしも不具合箇所が発見された場合、それを売主が補修して売却するのか、それとも購入者が自己で補修するのか、それを契約書に盛り込むことができます。もしくは”購入を見送る”という選択肢もあります。
また、インスペクション業者(補償保険業者)による保険に加入しておけば、いま不具合がなかったとしても将来発見されるかもしれない不具合に対して、保険を掛けることができます。(調査の結果次第で保険加入できる、できないがあります)
つまりインスペクションを利用することで、現状が把握でき、保険に加入することで将来の不安に対応することができるという制度なのです。
これを宅地建物取引業法を改正し、義務化しようというものなのです。
実際にはすでにインスペクション業者が存在していますので、もしも当社でご購入いただく場合も、もちろんお使いいただくことはできます。(有料)
業者によってもまちまちだとは思いますが、イメージ的には数万円から10数万円で建物の調査をしてもらえます。そして、その調査結果で保険に加入できるかどうかの判断ができます。
世の中の流れがインスペクション必須になってきていますので、宅地建物取引業法が改正される前からでも、ご利用いただくことをお勧めしたいと思います。もしもご質問などがありましたら遠慮なくお問い合わせください。
ちなみに、
- 新築時の建築確認書類
- 検査済証の有無
を調べることが必須です。この二つについては、通常の物件情報サイトでは掲載されていません。当社では、すべての物件ではありませんが、会員登録していただいたお客様にだけ閲覧できるようにしています。もしもご覧になる場合はどうぞ当社のサイトにお越しくださいませ。