兵庫県条例による収益物件を建てるための”接道条件”

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不動産投資がメジャーになってきて、サラリーマン大家さんも珍しくない最近でありますが、すでに収益がでているオーナーチェンジの物件を購入するのではなく、いちから土地を購入して、その土地にアパートを建てられるお客様も中にはあります。

土地が安ければ利回りが上がる

土地が安ければその分投資金額を減らすことができますから、安ければ安いほど利回りが高くなります。土地から収益物件を作っていくには、できる限り安く土地を仕入れることが、利回りを確保することになります。

安い土地の典型

安い土地の典型的なものが、「専用通路」の物件です。道路に面している部分が2m以上あれば、建築基準法上、建物を建築することができますが、接道部分がちょうど2mだったりすると、駐車場をつくるには狭くて、さらに家が建つ場所は、周囲がほかの家に囲まれていると、日照条件がわるくなり、土地の価値としては低くなります。

一般的には専用通路の土地は、道路にきちんと面している物件に比べて、何割か安くなっています。

ある意味、駐車場を作らない収益物件を建てる場合、専用通路の物件は、安くて利回りを期待できる物件なのです。

兵庫県の条例

しかし兵庫県では条例で、「集合住宅を建築する際は接道間口が4m必要」としています。ですから、2m間口の敷地には集合住宅が建築できません。

ただ、集合住宅は建てられなくとも、いわゆる”長屋住宅”は建築可能です。一般的にテラスハウスと呼ばれるものです。テラスハウスであれば、2mの専用通路の物件でも、収益目的で建てることが可能になります。

利回りを計算して、投資に対しての見返りが十分に期待できるのであれば、2m専用通路の土地も収益物件の建築にはいいのではないでしょうか。

注)本ページ記載の内容は建築を確約するものではありませんので、参考程度の情報としてください。建築や購入をご検討になる場合は、その都度調査のうえご検討ください。

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