私道は私有地か道路か。

不動産のあれこれ きくまるブログ
不動産のあれこれ

土地や一戸建てを取引していると、前面道路がとても大事であると思うことが本当によくあります。

不動産業のプロの方でなくても、

  • 私道
  • セットバック

などという言葉を知っておられる方も多いと思います。

しかし、なかなか一筋縄でいかないのが私道なのですが、私道の中でも、位置指定がある場合と2項道路でセットバックしている場合について少し説明しておきます。

位置指定を受けている場合

私道の場合でも、位置指定を受けていれば、その私道部分に建築はできませんので、かなり安心です。位置指定の場合は、複数の所有者で所有しているケースが多いので、その所有者の皆さんがその私道の所有者です。でも、その私道部分に車を置いたり、花を置いたりすると、ほかの所有者さんから怒られるかもしれません。基本的には何も置かないほうがいいでしょう。駐車ももちろんほかの所有者さんが認めてくれるならば良いと思いますが、あまり駐車しているのは見たことがありません。

2項道路でセットバックしている場合

これは結構厄介です。2項道路というのは、もともと道路幅が4mない道路ですが、その道路が将来的に4mの道路になるように、中心から2mバックした位置までは、家を建てないようにしましょうというものです。
家を建てないようにしましょうという部分に下線を引いたのには意味があるのですが、「家を建てない」ようにしましょうということで、建築確認申請をするときに、そのセットバックの部分に建築されなければ、建築確認を取得することが可能です。あくまでも「建築」です。
それを逆手にとって、セットバック部分に「建築はしないけど車を駐車する」人が時々おられるのです。セットバック部分は、あくまでも道路として提供しているだけであって、そのセットバック部分の所有者が変わるわけではありません。その自己所有の部分に駐車する人がたまにおられるのです。
その奥にさらに他人の敷地がある場合、その敷地の所有者はとても困ります。車がとめてあると、奥の敷地の方は車の進入ができなくなります。
だけど、あくまでも所有している土地に車をとめているので、なかなか文句も言えません。また行政も建築については指導ができても、駐車については指導できません。とても難しい問題です。

どうすればいいか

できることであれば、「お互いさま」ということを理解してもらい、セットバックしている全所有者から「私道に車両を駐車しない」「私道の車両通行同意」ついでに「掘削同意」という全員で合意の内容を、書面化しておくのがいいです。そして、将来もし売却されたとしても、その内容が次の所有者に引き継がれる内容も盛り込んでおくのがいいです。
ただ、「お互いさま」にならないケースが厄介なのです。私道の入り口の方は、セットバックする必要がないときがありますので、その人を説得するのはとても困難だと思います。

いずれにしても、私道で位置指定のない場合は、周囲にどんな方が住んでおられるのか、土地の権利関係、利害関係をよく調べてから検討する必要があります。

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